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家電リサイクル法はなぜできたのか・・・2

この法律は、処分したい時その時に費用を負担してもらうという法律なので、その費用負担を嫌がって不法に投棄してしまおうという人が増加する可能性があります。誰にもバレずに不法に捨てれば、その費用の負担もなくて済む為です。最近では減ってきたものの、今でも山道や林道には人が住んでいない事をいい事にリサイクル法で制定されている品物が捨てられているのをよく目にします。拡声器を用いて廃品回収を行っている業者の中には、そのような業者もいるという話も聞きます。昔に比べてその数も減ってきたとはいえ、撲滅まではなかなか至らないのが現状です。
拡声器を搭載した廃品回収車は、騒音についても問題があり、拡声機規制をひいて取り締まりだした自治体もあります。「いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!」と環境省がPRしているように、家電製品は正しくリサイクルしないと環境汚染などが心配です。この法律は再利用がしにくい法律だとされています。今までは出来ていた、再利用ですがどうして出来ないかというとこの法律に則ると、まだまだ使える物ももう使えない物も一緒の行程にのせられてしまう為、資源として利用する行程に入る訳です。そうすると使える物も解体されてしまい潰されてしまいます。資源保護の為の3R=ごみの削減・製品の再利用・リサイクルはとても重要な事ですが、一度バラバラにして資源としてリサイクルするよりも、使える物はそのまま使った方が資源保護の為には良いに決まっています。使える物をいちいち解体したりリサイクル出来る物との分別に人件費等のエネルギーがとても掛かってしまうからです。ですが、このリサイクル法では製品の再利用についてはスルーしてしまっているのが現状で小売店が、使っていた人から料金を支払ってもらって収集した品物は再利用出来る品物であっても、メーカーに渡し全て分解しなければいけません。小売店が再利用を行う場合は、使っていた人からは処分費用を受け取ってはならずその品物が再利用出来なければ(再利用してくれる人がいなければ)小売店自らリサイクル料金を支払う義務が出てきます。そういった事情により、小売店等は再利用には積極的になれず、本来使える物でもそのまま壊されていってしまうのです。今までなら、「TVをあげる」と言われれば嬉しかった事ですが、これからは慎重にならなければいけません。もし使えばければもらった人が捨てる場合その人がリサイクル料金を支払わなければならない為です。使う人の立場からしたら、処分する際に費用が掛かるのだから出来るだけ長持ちしてくれる品物を求める気持ちも分かります。現在、リサイクル料金の支払うタイミングというのは、処分する際に消費者が費用を負担する形ですが、これを「商品を買うタイミングで支払う」先払い方式にするという案もありました。この良い所は、商品を買う際にリサイクル料金が取り込まれているので確実に費用を回収出来る点と再利用が促進される点、不法に捨てる人が減る点が良い点です。この方法ですと、まだ使える物は気兼ねなく譲る事が出来、使う人がいない場合は費用も掛からずに捨てれる訳です。しかし、この方法ですと新商品にリサイクル料金が加算されるという理由で製品が売れにくくなるとメーカー側が猛反対している訳です。こういう経緯があり、リサイクル料金を徴収するタイミングは後払いの方式になりました。

 

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