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日本の生ゴミリサイクル

毎日の食事は日々の活力の基であり、一緒に食卓を囲む家族や仲間のコミュニケーションの場でもあり、私たちにとって、とても大切なものです。しかし、おいしい食事の裏で、必ず発生しているのが、生ゴミです。生ゴミの発生元は、食品が生産者から消費者に届けられる段階によって3つに分けられます。加工食品などを作る食品会社などの製造段階、売れ残りなどの生ゴミのでるスーパーなどの流通段階、レストランや一般家庭の消費段階です。日本でのゴミは大きく分けて2つに区分されています。排出者が処分の責任を負う「産業廃棄物」と、市町村が処分の責任を負う「一般廃棄物」です。「産業廃棄物」は、排出した企業が自ら、あるいは専門の業者などに委託して処分し、「一般廃棄物」は市町村が処分します。食品の製造段階で排出される動植物残渣(ぬか、おから、その他の製造くず、原料かす)などは「産業廃棄物」となり、流通段階や消費段階ででる売れ残り、食品廃棄、食べ残しなどは「一般廃棄物」として処理されます。日本では、1996年に発生した年間約1940万トンの生ゴミのうち、リサイクルされていたのは168万トン、約9%で、家庭から出る生ゴミにかぎっては5万トン、たったの0.3%しかリサイクルされていませんでした。大部分の生ゴミは焼却埋立処分されており、最終処分場の不足などの問題の一因となっていました。そこで日本では、生ゴミを減らしてリサイクルをうながすため、2001年、食品リサイクル法という法律が作られました。この法律では、食品の製造、流通、消費などの各段階において、消費者、事業者、国・地方公共団体など食品廃棄物に関わるすべての人に、食品廃棄物 の「発生の抑制」「再生利用」「減量」に努めるよう求めています。また、すべての食品関連事業者に、2006年度までにリサイクルの実施率を20% に向上させることを義務付けています。その結果、2002年には10%未満だった生ゴミ全体のリサイクル率は、2005年には20%まで向上しました。食品リサイクル法の規制対象となっている食品関連事業者のリサイクル率は、2004年には50%を超えています。その一方で、家庭からでる生ゴミの再利用が進んでいません。再利用のためには分別収集が不可欠ですが、家庭から出る生ゴミの処分をおこなう自治体のうち、生ゴミを分別収集している市町村はとても少ないのが現状です。

 

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