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拡大生産者責任のねらい

経済協力開発機構(OECD)がまとめた拡大生産者責任のマニュアルでは、拡大生産者責任の主な機能は「廃棄物処理のための費用又は物理的な責任の全部又は一部を地方自治体及び一般の納税者から生産者に移転すること」と述べています。つまり誰が引き取って処理するかより、事業者がコスト負担するということが重要な点です。コスト負担の責任を事業者に転嫁することによって、事業者はコストを減らす努力をします。処理費を全部価格に転嫁すると製品が売れなくなるかもしれませんから、できるだけコストを下げるために、処理しやすい製品、リサイクルしやすい製品に転換していくことが期待できます。これが拡大生産者責任によって期待されることです。こういう観点から見ると、家電リサイクル法は処理費をそのまま消費者から徴収する(それもかなり高額でかつすべてのメーカーが横並びです)という点で、問題があります。すべて使用済みの製品は事業者に回収させるのは現実的には不可能ですが、自治体のルートでは適切な処理ができないものや、リサイクルルートができていないものについては、事業者に引き取りを義務づける必要があるでしょう。家電製品やパソコンはそうしたルートができつつあります。他方で既存の回収ルートを活用した方が効率的なものもあります。古紙や故繊維などはそうしたものに含まれるでしょう。家庭の生ごみは衛生維持という観点からやはり自治体が処理すべきものだと考えられます。問題はそのコスト負担のあり方です。税金で負担するか、直接ごみを出す人から徴収するか、事業者から徴収するか、それによって損得で動く主体、動きかたが違います。拡大生産者責任の考え方は、事業者にコスト負担させることによって製品の作り方、売り方を変えさせようということですから、現実に廃棄物として処理が困難なものやリサイクルしにくいものに適用することが妥当だと考えられます。紙のリサイクルを適正な水準にするためには、生産量・消費量と回収量が均衡するような方策を講じる必要があります。今、古紙をどれくらい使うかは製紙メーカーの裁量ですが、生産量に対して古紙利用量を義務づけるといった方策が考えられます。またリサイクルコストを事業者に負担させるということも考えられます。つまり一定の価格以上での買い取りを義務づけるわけです。事業者が負担しきれない場合は、価格に転嫁されて消費者が負担することになりますから生産量は減少し、生産と回収の均衡に寄与することになります。あるいは、あらかじめ生産量に応じて課徴金を徴収しておき、古紙を使った場合はその量に応じていくらか払い戻しされる。逆に規定の量より多く使った場合は報奨金が支払われる、というような制度も考えられます。規定の量より古紙の利用量が少なかった場合は課徴金をとられてしまうことになるので、古紙を使うインセンティブが生じます。この場合の事業者には製紙メーカーだけでなく新聞、出版社など紙の大量使用事業者も考えられます。古紙リサイクルの現状から、事業者が何らの責任を負わないというのはきわめて不合理だと思います。既存の回収システムを活用した効率的な古紙リサイクルを維持していくためには、様々な政策手段の導入を検討すべきではないでしょうか。

 

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