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家電リサイクル法に協力しよう

2001年から開始された家電リサイクル法は、すでに私たちにとってもなじみ深いものとなりました。これまでに、何度も回収を依頼した人も多いでしょう。あらためて言いますが、現在では、テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の回収は自治体では行っていません。そのため、処分するには運搬料やリサイクル料などを負担して、小売店やメーカーなどに引き取ってもらわなければいけません。それにしても、なぜごみを出すために余分な費用を負担しなければいけないのでしょうか。そのように、不満に感じている人もいるかもしれません。しかし、ごみ問題は私たちの社会全体で考えなければいけない問題です。家電製品だけでも、一年間で廃棄される量は50万トンを超えるといわれています。それに対し、埋立地は年々その容量が少なくなっています。このままでは、いずれ私たちの社会ではごみを処理することすらできなくなってしまうでしょう。そもそも、単純に使えなくなったからといってごみにしてしまうにはもったいないほど、家電製品には多くの資源が用いられています。鉄や銅、アルミニウムといった金属をはじめ、ガラスなど再利用可能なものが山ほどあります。そこで、より多くの家電製品を資源として再利用し、またそれによって廃棄される量自体を減らそうというのが、家電リサイクル法が制定された目的です。家電リサイクル法では、リサイクルを行う義務があるのは、家電製品を製造したメーカーにあるとされています。そこで、それに協力するために、小売店は収集や運搬を行い、そして消費者はその費用に対し、金銭で負担をすることが求められているわけです。それもまた、環境問題に対する協力のひとつと考えて、リサイクル料は快く支払うようにしましょう。もちろん、不法投棄などは論外です。ちなみに、回収される家電製品のなかに異物が混じっていたりすると、それを取り除くための作業や掃除などで、さらに余計な手間がかかってしまいます。また、業者の方がそれによって怪我をするといったことも考えられます。かならず、家電リサイクル法で家電を引き渡すときには、なかに異物やごみが残っていないか、しっかり確認しておくようにしましょう。家電リサイクル法では、リサイクルされた製品のうち、冷蔵庫や洗濯機などは50%以上、テレビは55%以上、エアコンは60%以上は再商品化を行うように基準を求めています。平成27年度のデータを見ると、再商品化処理された台数は全部で約1,100万台。このうち、再商品化率はエアコンが93%、洗濯機などが90%、液晶テレビなどは89%、冷蔵庫が82%、そしてブラウン管テレビは73%となっています。いずれも、基準を大きく上回ってリサイクルされていることが分かります。今後も、環境問題を考えるうえで、私たちはより積極的に家電リサイクルを進めていかなければいけないでしょう。

 

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