事業系廃棄物について

●産業廃棄物
産業活動に伴って発生する廃棄物で法律で定めるもの

燃え殻 使用済み活性炭や灰
ばいじん ダスト・粉塵
鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
汚泥 工場廃水処理やものの製造工程などから排出される泥状のもの
ガラス陶磁器くず 空き瓶・ガラスのショーケース・窓ガラス・板ガラス・お茶碗・屋根の瓦・レンガ など
廃油 潤滑油・洗浄用油などの不要になったもの
廃酸 酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液
金属くず 空き缶・鉄くず・スチールロッカー・お店の看板(金属製)・ワイヤーなど
プラスチック 電化製品や携帯電話の外装・タイヤ・化繊の衣服・発泡スチロールなど
ゴムくず ゴムチューブなど(天然ゴムのみ)
紙くず 製本業など特定業種、および工作物の新築・改装・除去に伴って排出されるもの
木くず 木材製造業などの特定業種および工作物の新築・改装・除去に伴って排出されるもの
繊維くず 繊維工場および工作物の新築・改装・除去に伴って排出されるもの
がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
動植物性渣 原料として使用した動植物に関わる不要物
動物系固形不要物 畜産農業から排出されるもの
動物のふん尿 畜産農業から排出されるもの
動物の死体 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
その他 上記産業廃棄物を処理したもの(コンクリート固形化物など)

●特別管理廃棄物

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物

●事業系一般廃棄物

事業活動により排出される廃棄物の中で産業廃棄物以外のもの

●排出事業者責任

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない

●法令違反の罰則

排出事業者が違法な処理をした場合(不法投棄、無許可業者に委託した場合など)懲役や罰金などの刑罰に処せられます。

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